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Column
2026.05.05
親からの援助はいくらまで無税?「住宅取得資金贈与」の活用術
岩手県盛岡市・矢巾町・紫波町・滝沢市・雫石町・花巻市・八幡平市・岩手町で新築注文住宅を検討している皆様こんにちは。
今日は「こどもの日」。
お子様の健やかな成長を願うとともに、将来の暮らしを支える「家づくり」について、ご家族で話題にされる方も多いのではないでしょうか。
家づくりには多額の資金が必要ですが、その際、親御様や祖父母様から資金の援助を受けるケースは少なくありません。
しかし、そこで気になるのが「贈与税」のこと。
今回は、親からの援助を無税、あるいは税負担を軽くして受け取れる「住宅取得資金贈与の特例」について、分かりやすく解説します。

知っておきたい「住宅取得資金贈与の特例」とは?
通常、年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。
しかし、直系尊属(親や祖父母)から、自分が住むための住宅の取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例があります。
これが「住宅取得資金贈与の特例」です。
2024年(令和6年)現在の非課税限度額
最新の税制において、非課税となる金額は以下の通りです。
・質の高い住宅(ZEH、長期優良住宅など):1,000万円まで
・上記以外の一般住宅:500万円まで
ジャストハウジングが得意とする高断熱・高気密な家は、
多くのケースで「質の高い住宅」に該当し、より大きな非課税枠を活用できる可能性があります。
また、この特例は基礎控除(年間110万円)と併用できるため、質の高い住宅であれば、最大で1,110万円まで無税で援助を受けられます。
特例を活用するための「主な要件」
この特例を使うには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
1.受贈者(受け取る人)の要件: 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、その年の所得が2,000万円以下(床面積によっては1,000万円以下)であること、など。
2.住宅の要件: 床面積が50㎡以上240㎡以下であること、店舗併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上であること、など。
3.申告の要件: 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与税の申告書を税務署に提出すること。(これが最も重要です。たとえ税額がゼロでも、申告をしないと特例は受けられません。)
まとめ:贈与は「タイミング」と「申告」が命
親御様からの援助は、家づくりの夢を大きく前進させる強力な後押しになります。
しかし、税金のルールを正しく理解していないと、思わぬ負担が生じることもあります。

「自分たちは特例を使える?」
「どのタイミングで贈与を受けるのがベスト?」
と疑問をお持ちの方は、
ぜひ一度ご家族でジャストハウジングへご相談ください!
ジャストハウジングでは、最新の税制に基づいた的確なアドバイスと資金計画のご提案をいたします。
ご家族全員が納得し、安心して進められる家づくりをサポートします。
無理のない贈与の活用で、賢く夢のマイホームを叶えましょう!皆様のご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
_____________________
ジャストハウジング盛岡南店
岩手県盛岡市津志田町2丁目1-65
0120-040-655
今日は「こどもの日」。
お子様の健やかな成長を願うとともに、将来の暮らしを支える「家づくり」について、ご家族で話題にされる方も多いのではないでしょうか。
家づくりには多額の資金が必要ですが、その際、親御様や祖父母様から資金の援助を受けるケースは少なくありません。
しかし、そこで気になるのが「贈与税」のこと。
今回は、親からの援助を無税、あるいは税負担を軽くして受け取れる「住宅取得資金贈与の特例」について、分かりやすく解説します。

知っておきたい「住宅取得資金贈与の特例」とは?
通常、年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。
しかし、直系尊属(親や祖父母)から、自分が住むための住宅の取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例があります。
これが「住宅取得資金贈与の特例」です。
2024年(令和6年)現在の非課税限度額
最新の税制において、非課税となる金額は以下の通りです。
・質の高い住宅(ZEH、長期優良住宅など):1,000万円まで
・上記以外の一般住宅:500万円まで
ジャストハウジングが得意とする高断熱・高気密な家は、
多くのケースで「質の高い住宅」に該当し、より大きな非課税枠を活用できる可能性があります。
また、この特例は基礎控除(年間110万円)と併用できるため、質の高い住宅であれば、最大で1,110万円まで無税で援助を受けられます。
特例を活用するための「主な要件」
この特例を使うには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
1.受贈者(受け取る人)の要件: 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、その年の所得が2,000万円以下(床面積によっては1,000万円以下)であること、など。
2.住宅の要件: 床面積が50㎡以上240㎡以下であること、店舗併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上であること、など。
3.申告の要件: 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与税の申告書を税務署に提出すること。(これが最も重要です。たとえ税額がゼロでも、申告をしないと特例は受けられません。)
まとめ:贈与は「タイミング」と「申告」が命
親御様からの援助は、家づくりの夢を大きく前進させる強力な後押しになります。
しかし、税金のルールを正しく理解していないと、思わぬ負担が生じることもあります。

「自分たちは特例を使える?」
「どのタイミングで贈与を受けるのがベスト?」
と疑問をお持ちの方は、
ぜひ一度ご家族でジャストハウジングへご相談ください!
ジャストハウジングでは、最新の税制に基づいた的確なアドバイスと資金計画のご提案をいたします。
ご家族全員が納得し、安心して進められる家づくりをサポートします。
無理のない贈与の活用で、賢く夢のマイホームを叶えましょう!皆様のご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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ジャストハウジング盛岡南店
岩手県盛岡市津志田町2丁目1-65
0120-040-655